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就労継続支援B型事業所とは?
就労継続支援B型事業所とは?
就労継続支援B型事業所は、障害者総合支援方に基づくサービスで、就労を希望する障害を持った方々のサポートを行う施設です。
身体障害・知的障害・精神障害や難病のある方で、企業などと雇用契約を結び働くことが難しい場合に、就職に向け就労訓練ができる福祉サービスです。
年齢制限はなく、1日1時間など短時間から利用でき、自分のペースで働くことができます。
また、事業所と雇用契約は結びません。自分が行った作業(生産物)に対する報酬として「工賃」が支払われます。
就労機会の提供以外にも、健康管理の指導や生活面での相談、関係機関や企業との連携なども行います。
利用料金
就労継続支援B型事業所の利用者は、あくまで「福祉サービスの利用者」という位置付けになるため、事業所に通う日数と世帯の収入により利用料金が発生することがあります。
- 世帯の収入状況
- 負担上限月額
- 生活保護受給世帯
- 0円
- 市区町村民税非課税世帯(注1)
- 0円
-
市区町村民税課税世帯
(所得割16万円未満)(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)、
グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3) - 9,300円
- 上記以外
- 37,200円
- (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
- (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
- (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。
利用手続き
就労継続支援B型事業所を利用するには、市区町村の福祉課窓口で事業所の利用申し込み手続きが必要です。
6つの基本理念
- 01
- 障害の有無にかかわらず、すべての国民が基本的人権を持つ個人として尊厳を尊重されること
- 02
- すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現すること
- 03
- 全ての障害者及び障害児が、可能な限りその身近な場所において必要な日常生活、または社会生活を営むための支援を受けられること
- 04
- 社会参加の機会が確保されること
- 05
- どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生する事を妨げられないこと
- 06
- 障害者及び障害児にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における物事、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること
- 特別支援学校在籍者が直接B型事業所へ行く場合について
- 特別支援学校生徒等が卒業後すぐに就労系障害福祉サービスの利用を希望される場合、ご本人の特性や能力を活かすことができる最も適切な「働く場」を選択できるように支援しなければなりません。
そのため、特別支援学校等在学中に就労移行支援事業所で就労アセスメントを受ける必要があります。
それによって、最も適した進路に円滑に移行できるようにしていきます。
就労継続支援B型を利用する場合には、就労アセスメントにより長期的な就労面に関するニーズや課題等を把握して、一般就労への移行の可能性も視野に入れ支–––援を行います。
卒業後、個々の状況に応じた支援が受けられるよう、円滑な移行を図っていきます。
就労アセスメントは就労継続支援B型の利用の適否を判断するものではありません。 - 就労アセスメント実施機関について
- 就労アセスメントが実施できる機関は、就労移行支援事業所及び障害者就業・生活支援センターとしています。
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〒507-0048
岐阜県多治見市池田町1-78